○議長(
篠塚洋三君) これより議案第57号及び議案第58号について質疑を行います。 質疑はございませんか。 15番、
立原弘一君、発言を許可いたします。
◆15番(
立原弘一君) 15番、
立原弘一です。それでは、57号、58号について基本的な考え方について質疑を行っていきたいと思います。 言うまでもないことですが、コロナウイルス感染症が急激に拡大し、これから年末にかけて、このままでは年を越せないというような生活苦に瀕した方々が大量に生まれるような状況であるというときであります。実際に政治はどういうことをしていたかといえば、抑え込むために一番肝腎なとき、落ち着いているときである夏の期間に、なんと4か月も国会を開かないでサボタージュしてしまった政府。そして、そういう中で防ぎ切れずに、今、急拡大をしているという状況であります。 私どもの基本的な考えを申しますと、こういうときだからこそ給与を大幅に上げなければならないと。実質給与の上昇をさせなければ乗り切れないのだと。困っている人たちには特別に直接給付も実施していくと。あらゆる手を講じて国民、市民の生活苦を救済していかなければならない時期である。言い換えれば、今回の人事院勧告とはいえ、この一時金の減少を実施するというのは、このコロナ対策からいっても逆行しているということをあえて申し上げなければならないと私は思うのです。 そこで、お聞きしたいのは、今回市議会議員1名の感染、さらには職員の感染なども発生して、接触した議員さん、PCR検査を受けた議員さん、まだ2週間経過していないという中で、本来であればもう少し議会の開会を先送りして、完全な安全を担保して議会を開催して、予定どおりの日程を消化していくということが最も求められるべきことであったと私は確信しておるのですが、残念ながら一般質問も中止になって、本日の議会開会が強行されるという状況であります。私はそこで伺いますけれども、本日12月1日が施行日だというので、どうしても今日開かなければならないのだと、議決しなければならないのだという理由なのだけれども、本日もし議会を延期等で議決できなかったら、これはどういうふうなことになっていくのか、ご説明をいただきたいと思います。
○議長(
篠塚洋三君)
立原弘一君の1回目の質疑に対する答弁を求めます。 人事課長、髙田和真君。 〔人事課長 髙田和真君登壇〕
◎人事課長(髙田和真君) それでは、立原議員の質問にお答えいたします。 もし今回可決にならない場合ですと、本来であれば期末勤勉手当の基準日というのが12月1日ということでありますので、その日で受給権が確定することになってしまいます。ただ、不利益不遡及の原則もありますことから、11月30日以前の議会において議決を得る必要があるようにはなってしまいます。ただ、今回否決といいますか可決されませんと、この不利益不遡及の原則に反することになってしまいますので、本議会、11月30日で議決をしていただきたいと思っております。 以上となります。
○議長(
篠塚洋三君)
立原弘一君の2回目の質疑を許可いたします。
◆15番(
立原弘一君) 仮に今日たとえばコロナの関係で安全策を取って開会されなかったと。してしまったけれども。それでも別に議決しなかったからといって国からペナルティーとか罰則が来るわけでもないだろうと思うのです。であれば、やっぱり本来安全策を取って、これはコロナ対策にも逆行するわけですから、私の主張としては。やっぱりやるべきではなかったなというふうに思うのですけれども、民間とのバランスを取るのだというのも一つの理由になっていると思うのですけれども、これはこれで、やっぱりコロナ対策の直接的な支援ということで、国が財政出動してでもこの民間の給与の、労働者の皆さんの減収分は、きちんと保障していくというような体制を取るべきであって、民間が下がったからこっちも下げようと。ピノキオの足ではないけれども、これやっていたらばもうますます経済対策も一緒にやらなければならない、やらなければならないとか言いながら、逆のことになってしまうと。間違いなくこのくらいしようがない、このくらいしようがないでやっていても、これは必ず消費の減退に必ず数字として表れるのです。こういうとんちんかんなことを国と一緒になってやってしまうということについては強く抗議を申し上げて、質疑を終わります。
○議長(
篠塚洋三君) 以上で
立原弘一君の質疑は終了いたしました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
篠塚洋三君) なければ、以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第57号及び議案第58号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
篠塚洋三君) 異議なしと認め、さよう決しました。 これより討論に入ります。 討論はございませんか。 15番、
立原弘一君。 〔15番
立原弘一君登壇〕
◆15番(
立原弘一君) 15番、日本共産党の
立原弘一です。質疑の段階でああだこうだ言いましたので、簡潔に申し上げますけれども、議案第57号 鹿嶋
市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例ですけれども、これは鹿嶋
市職員の年末一時金を減らすと、減額させると。0.05か月ということでありますが、民間の給与の額に合わせるのだと。水準に合わせるという理由でありますけれども、人勧とはいえ、このような今の
コロナ禍の中での対応としては、政治的に全く誤りであると、逆行であるという点を強く指摘しなければなりません。民間の労働者の皆さんの減額分については、国がきちんと保障する。そして、公務員労働者の皆さんについても決して下げることなく、民間も公務員も給与を逆に上げていく、そういう中でこの
コロナ禍の経済を維持していくという発想こそが今求められているということを強く申し上げたいと思います。 そういう点で、58号については、自らの
特別職の話でもありますので、これには賛成させていただきたいと思いますけれども、57号については、強く反対の意思を表明いたしまして、討論を終わります。
○議長(
篠塚洋三君) 以上で
立原弘一君の討論は終了いたしました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
篠塚洋三君) なければ、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 まず、議案第57号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
篠塚洋三君) 起立多数であります。 よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第58号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立多数〕
○議長(
篠塚洋三君) 起立多数であります。 よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第50号ないし議案第56号、議案第59号ないし議案第71
号並びに報告第12号及び報告第13号について、質疑のある議員は12月4日午後5時までに、討論のある議員は12月14日午後5時までに、議長宛て発言通告書の提出をお願いいたします。
△散会の宣告
○議長(
篠塚洋三君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 次回の本会議は、12月8日午前10時から質疑、委員会付託となります。 本日はこれにて散会いたします。 大変ご苦労さまでした。 (午前11時10分)...